家が売りづらくなる!? | 足立区・川口市の新築戸建て・住宅ローンのことなら株式会社スター不動産

  • 家が売りづらくなる!?

    3月15日 阿部

    こんにちはこんばんわ
    綾瀬店の宅地建物取引士の阿部です
    今年宅地建物取引士の上位資格『不動産コンサルティングマスター』という資格を狙ってみようかと思ってます
    不動産コンサルティングマスターってめちゃくちゃかっこいい響きじゃないですか?
    その憧れだけで勉強してみたいと思います
    ところで、みなさん民法大改正って知ってますか?
    民法とは市民生活や事業などにおける基本的なルールを定めた法律です
    その法律が、なんと120年ぶりに大幅な改正がされるのです
    色んな部分で変更になるのですが、今回は不動産の契約不適合責任についてお知らせします

    契約不適合責任とは、今までの瑕疵担保責任というものの派生です
    「目的物の種類、品質又は数量に関しての契約の内容に適合しないものであるとき」に「売主」が負う責任です
    簡単に言うと、売却物件に欠陥があったり言い忘れてしまっていた不具合があった場合は引渡しした後にも保証しなくてないけないのです
    保証の仕方は以下の4つです

      改正民法に基づき請求できる内容
    追完請求 引き渡した商品の修理の請求(修補請求)、または不具合がない商品の引渡しの請求(代替品の引渡請求)
    損害賠償請求 損害が発生した場合は損害賠償請求が可能
    代金減額請求 購入代金の減額の請求

    ※代金減額請求ができるのは原則として追完を請求したが売主が応じない場合に限られます。

    契約解除 契約を解除して代金の返還を請求することが可能

    ※契約解除ができるのは原則として追完を請求したが売主が応じない場合に限られます。商品は返品することになります。

    つまり、直すか、金額を値引きするか、家の引渡しをやめるかというかたちになります
    今までは住んでいて気付かなかったことは責任を負わなくて良かったんですが、
    これからは気づかなかったことでも直す責任が生じます
    売った後でもお金のこと色々言われるのはツラいですね

    施行は来月の4月からです




    買ってからでも金額が変わってしまう、そんな時代がもう目の前に来ている

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